高額療養費制度、2026年8月から自己負担上限アップ

税制優遇・制度

今日の授業は「高額療養費(こうがくりょうようひ)制度」です!入院や手術で医療費が高くなっても、家計が大きなダメージを受けないように支えてくれる大事な仕組みですが、2026年8月からルールが変わります。今のうちにしくみと変更点を知っておきましょう。

高額療養費制度ってどんな仕組み?

高額療養費制度とは、1か月間に病院の窓口で払った医療費が、収入に応じて決められた上限額(自己負担限度額)を超えたとき、超えた分があとから健康保険から払い戻される制度です。たとえば、収入が中くらいの会社員(標準報酬月額28万〜50万円の「区分ウ」)の場合、現在の上限は月8万100円(+医療費の一部)です。100万円の医療費がかかっても、自己負担はこの上限までで済むのです。

2026年8月から何が変わる?

2026年8月から、この自己負担上限額が見直される予定です。厚生労働省は「低所得の方の負担に配慮しつつ、主に療養期間が短期の方に追加のご負担をお願いする」方針を示しており、上げ幅は所得区分によって異なります。先ほどの「区分ウ」であれば、月8万100円から8万5,800円前後に上がる見込みです。上げ幅は所得区分によって約4〜38%とばらつきがあり、収入が高い人ほど上がり方が大きい設計になっています。さらに、2027年8月には所得区分がより細かく分けられる第2段階の改正も予定されています。

一方で、長く治療が続く人向けの新しい仕組みも生まれます。1年間に払った自己負担額の合計が一定額に達したら、それ以降は窓口負担がゼロになる「年間上限」が新設される予定です。また、何度も高額療養費に該当する「多数回該当」の限度額は据え置かれる方針です。さらに2027年8月からは、年収200万円未満の課税世帯について多数回該当の金額を引き下げる(約25%減)ことも示されており、長期療養の人や低所得の人への配慮がされています。

たとえば、毎月同じくらいの治療費がかかる持病を持つ人にとっては、月々の負担が少し増える一方で、1年を通した「年間上限」があることで、長い目で見た負担が急に膨らみすぎない仕組みになっている、とイメージするとわかりやすいです。

むずかしいことばのコーナー

  • 自己負担限度額:健康保険が使えるとき、自分で払う医療費の上限のこと
  • 標準報酬月額:会社員の給料をもとに決まる、社会保険料や制度の基準となる金額
  • 多数回該当:直近12か月で3回以上、高額療養費の対象になったときの4回目以降の特別ルール

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参考:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(2026年6月2日更新。見直しは実施予定であり、今後の法令改正で正式に決まります)

今日のまとめ

  • 高額療養費制度は、医療費が高くなりすぎたときに家計を守ってくれる仕組み
  • 2026年8月から自己負担の上限額が見直される予定(区分により上げ幅が異なる)(例:区分ウは月8万100円→8万5,800円前後)
  • 同時に「年間上限」が新設され、長期療養する人の負担には配慮がされている

制度は今後、政令で正式な金額が決まります。入院や通院の予定がある人は、最新情報を厚生労働省のサイトでも確認してみましょう。今日の授業はここまで!次回もお楽しみに。