10月から「週20時間の壁」へ|パートの社会保険はこう変わる

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今日の授業は「週20時間の壁」です!

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イメージ(AI生成)

パートのシフトを決めるとき、「月いくらまで」で調整してきた人は少なくないはずです。その考え方の土台が、2026年10月1日から変わります。パートで働く人の社会保険(厚生年金・健康保険)に入るかどうかを決めてきた「月8.8万円以上」という賃金のルールが、なくなるからです。

かわりに大事になるのが「週20時間」という働く時間です。ここだけ押さえておけば大丈夫です。今日はこの「週20時間の壁」を、これまでの「106万円の壁」と比べながらやさしく見ていきます。

何が変わるの?8.8万円のルールがなくなります

社会保険に加入するかどうかは、これまで次の4つの条件で決まっていました。

  • 週20時間以上働いている
  • 2か月を超えて雇われる見込みがある
  • 学生ではない
  • 月の賃金が8.8万円以上ある(年収にすると約106万円)

この4つ目、「月8.8万円以上」というお金の条件が、2026年10月1日でなくなります。残る条件は「週20時間以上」「2か月超の雇用見込み」「学生でない」の3つです。つまり、いくら稼いでいるかではなく、どれだけの時間働いているかで決まる仕組みに変わります。

厚生労働省の試算では、この賃金要件の撤廃を含む一連の見直しで、被用者保険の対象になる人が新たに約200万人増えるとされています。

たとえば、こんな働き方の人が対象になります

たとえば、週5日・1日4時間のパートで働いている人は、それだけで週20時間です。これまでは時給や日数の組み合わせによっては月8.8万円に届かず加入しないケースもありましたが、10月以降は時間の条件さえ満たせば、収入の金額に関係なく加入の対象になります。

「稼ぎすぎないように時間を調整する」という考え方から、「週の労働時間そのものを見る」という考え方に切り替わるイメージです。ここが今回の一番大きな変化です。

会社の規模のルールも、これから少しずつ変わります

加入対象になるかどうかには、実はもうひとつ「会社の規模」という条件もあります。現在は、厚生年金に加入している従業員が51人以上の会社で働くパートが対象です。この人数の基準も、今後段階的に引き下げられていく予定です。

時期 対象になる会社の規模
2027年10月〜 従業員36人以上
2029年10月〜 従業員21人以上
2032年10月〜 従業員11人以上
2035年10月〜 会社の規模を問わずすべての企業

2026年10月の時点ではまだ「51人以上」のままで変わりません。今回変わるのは賃金の条件だけ、という点を混同しないようにしましょう。

保険料の負担をやわらげる仕組みもあります(対象は限られます)

社会保険に新しく加入すると、給料から天引きされる保険料が増える分、手取りは一時的に減ります。この負担をやわらげるために、2026年10月から「保険料調整制度」という仕組みが始まります。

ただし、新しく加入する人が誰でも使えるわけではありません。対象になるのは、2026年10月以降に会社の判断で加入対象になった会社(任意特定適用事業所)と、2027年10月以降の会社規模の引き下げで新たに対象になった会社です。すでに51人以上の会社で働いていて、今回の賃金要件の撤廃で加入することになった人は、この制度の対象には入りません。ここ、間違えやすいところです。

対象になる場合は、標準報酬月額が12万6千円以下の短時間労働者について、通算3年間、本人が負担する保険料が軽くなります。1年目・2年目は大きく軽減され、3年目は軽減の割合が半分になる設計です。会社がいったん多めに納めてあとで還付を受ける形なので、会社の最終的な負担は増えず、本人が将来受け取る年金額も減りません。あわてなくて大丈夫です。

「130万円の壁」は今回、変わりません

ここ、混同しやすいところです。今回なくなるのは、あくまで「社会保険に自分で加入するかどうか」の基準(106万円の壁)です。配偶者の扶養に入れるかどうかを決める「130万円の壁」は、別の制度として今回はそのまま残ります。

「106万円は気にしなくてよくなったから、130万円まで働いても大丈夫」と思い込まないよう、2つの壁は別物だと覚えておきましょう。

2026年9月まで 2026年10月から
加入を決める基準 週20時間+月収8.8万円など 週20時間など(賃金の条件は撤廃)
会社の規模条件 51人以上の企業 51人以上の企業(2027年10月から段階的に縮小)
扶養の130万円の壁 変更なし 変更なし

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よくある質問

Q. 週20時間はどうやって数えるの?残業した週はどうなりますか?
A. 基本的には雇用契約で決められた「所定労働時間」で判断します。その週にたまたま残業が増えたからといって、毎回加入・非加入が入れ替わるものではありません。

Q. パートで働く学生も対象になりますか?
A. 夜間・定時制の学生など一部の例外を除き、学生は引き続き加入の対象外です。

Q. 106万円という金額は、もう気にしなくていいのですか?
A. 社会保険に加入するかどうかを決める基準としては、月8.8万円(年収約106万円)のルールはなくなります。ただし配偶者の扶養に入れるかどうかを決める「130万円の壁」は別の制度として残るので、そちらは引き続き意識が必要です。

参考:日本年金機構「保険料調整制度とは」/補助金ポータル「パートの社会保険加入条件は?106万円の壁撤廃・週20時間の新ルール」/労務SEARCH「2026年10月に『106万円の壁』は撤廃へ」(いずれも2026年9月時点の情報です)

今日のまとめ

  • 2026年10月1日から、社会保険加入の条件のうち「月8.8万円以上」という賃金のルールがなくなり、「週20時間以上」の労働時間が基準になります
  • 会社の規模の条件(現在51人以上)は今回は変わらず、2027年10月以降に段階的に縮小されて2035年10月に全企業が対象になります
  • 配偶者の扶養にかかわる「130万円の壁」は今回は変わらないので、106万円の壁と混同しないようにしましょう

今日の授業はここまで!次回もお楽しみに。