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今日の授業は「子(こ)ども名義(めいぎ)の銀行口座(こうざ)」です!お年玉やお祝いのお金、どこに入れていますか?親の口座にまとめている家も多いはずです。でも、子どもが少し大きくなると「そろそろ子ども名義の口座を作ろうかな」と考える人が増えます。今日は、いつ・どうやって作るか、そして気をつけたい税金の話まで、やさしく見ていきます。
子どもの口座はいつから作れる?

結論から言うと、0歳の赤ちゃんでも口座は作れます。年齢の下限はありません。ただし、金融機関によって必要な書類や手続きの流れが違います(金融機関により異なる/詳しくは窓口へ)。ここだけ押さえておけば大丈夫です。
14歳以下と15歳以上でルールが変わる
多くの銀行は、14歳以下と15歳以上で扱いを分けています。14歳以下は、親が代理で手続きするのが基本です。15歳以上になると、本人が手続きできる銀行も増えてきます。
| 区分 | 手続きする人 | 主な必要書類 |
|---|---|---|
| 14歳以下 | 親権者(法定代理人) | 子どもの本人確認書類、親権者の本人確認書類、親子関係が分かる書類(別姓・別居の場合は住民票や戸籍など) |
| 15歳以上 | 本人(銀行によっては可) | 本人の本人確認書類が中心。マイナンバー確認書類が必要な銀行もある |
参考:各金融機関の公式サイト(三菱UFJ銀行・楽天銀行・auじぶん銀行等)の口座開設案内。書類は2026年8月時点の一般的な例で、金融機関により異なる
意外に思うかもしれませんが、必要書類は銀行ごとにけっこう違います。作る前に、使いたい銀行のホームページで確認しておくと安心です。
お年玉を子ども名義の口座に入れるときの注意点
ここが今日いちばん大事なところです。子ども名義の口座を作って、そこにお金を入れること自体は問題ありません。ただし、入れ方によっては税金の話が関わってきます。
贈与税(ぞうよぜい)の基礎控除(きそこうじょ)は年間110万円
国税庁のタックスアンサーによると、1年間にもらった財産の合計が110万円以下なら、贈与税はかかりません。申告も不要です。お年玉やお祝い金は、通常この範囲におさまることがほとんどです。あわてなくて大丈夫です。
「名義預金(めいぎよきん)」には気をつける
一方で気をつけたいのが「名義預金」です。名義が子どもでも、実際に管理しているのが親で、子ども自身がその口座の存在を知らないような場合、税務上は「実質的に親の財産」とみなされることがあります。専門家の解説では、これは相続のときに問題になりやすいと説明されています。ここは迷いやすいところです。
| 名義預金と見られやすい例 | 避けやすくなる工夫 |
|---|---|
| 親が通帳・印鑑・キャッシュカードを全部管理し、子どもは口座の存在を知らない | 子どもがある程度の年齢になったら口座の存在を伝え、少しずつ本人に管理を移していく |
| お金を入れた記録が残っていない | 親の口座から子どもの口座へ「振込」で入れ、履歴を残す |
| 贈与の合意がないまま一方的に貯めている | まとまった額を渡すときは、日付・金額を書いたメモや贈与契約書を残す |
参考:国税庁タックスアンサー No.4402「贈与税がかかる場合」/名義預金の考え方は税理士等の専門家解説に基づく一般的な情報のため、個別のケースは税務署や税理士に相談してください
たとえば、お年玉を毎年3万円ずつ子ども名義の口座に振り込み、成人したら本人に通帳を渡す、という形なら、贈与の記録も残りやすく、子ども自身が管理する流れにも自然につながります。
預金保険(よきんほけん)の対象になる?
子ども名義の口座も、大人の口座と同じように預金保険の対象です。1つの金融機関につき、元本1,000万円とその利息までが保護されます。子ども名義だからといって扱いが変わるわけではありません。
むずかしいことばのコーナー
- 贈与税(ぞうよぜい):人からお金や物をもらったときにかかる税金のこと
- 基礎控除(きそこうじょ):税金を計算するときに、先に差し引ける金額のこと
- 名義預金(めいぎよきん):名前は子どもでも、実際は親が管理しているお金のこと
- 法定代理人(ほうていだいりにん):子どもの代わりに手続きができる、親などのこと
あわせて読みたい:小学生のおこづかい帳、どれを選ぶ?3タイプの選び方/夏休みのおこづかい、渡しすぎ?親子で作る「おこづかい計画」
今日のまとめ
- 子ども名義の口座は0歳からでも作れる。ただし必要書類は金融機関により異なる
- お年玉は年間110万円以下なら贈与税はかからない(国税庁)
- 「名義預金」にならないよう、振込での記録や本人への引き継ぎを意識する
今日の授業はここまで!次回もお楽しみに。


