106万円の壁が10月撤廃へ|年収別の手取りシミュレーション

税制優遇・制度

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今日の授業は「106万円の壁の撤廃」です!2026年10月から、パートで働く人の社会保険(厚生年金・健康保険)の加入ルールが変わります。「収入をいくらに抑えるか」で悩んでいた人にとっては、考え方そのものが変わる大きな改正です。今日は、変更点と手取りへの影響を、具体的な数字で見ていきます。

何が変わる?「収入の壁」から「時間の壁」へ

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イメージ(AI生成)

これまでパート・アルバイトの人が社会保険に加入するかどうかは、次の4条件で決まっていました。①月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円)②週の所定労働時間20時間以上③学生ではない④従業員51人以上の企業に勤務、の4つです。この①の「賃金要件」が、2026年10月に撤廃される見込みです。

撤廃後は、②〜④の3条件だけで加入が決まります。つまり、収入が106万円に届いていなくても、週20時間以上働いていれば社会保険の対象になり得るということです。「収入の壁」が消えて、「週20時間の壁」に置き換わる、とイメージするとわかりやすいと思います。

なぜこのタイミングなのか。理由は最低賃金の上昇にあります。週20時間働いて月8.8万円に届く時給は、単純に計算するとおよそ1,016円です(8.8万円÷月あたり約86.7時間)。最低賃金がこの水準を上回ると、週20時間働くだけで自動的に賃金要件を満たしてしまいます。全国的に最低賃金がこの水準に達したことで、賃金要件を残す意味が薄れました。ここだけ押さえておけば、なぜ今なのかが腑に落ちるはずです。

変わらないもの:130万円の壁と51人以上の要件

ここで注意したいのが、すべての「壁」がなくなるわけではないという点です。あわてなくて大丈夫ですが、次の2つは今回の改正でも残ります。

  • 130万円の壁:配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れる基準です。年収が130万円を超えると、勤務先の規模や労働時間にかかわらず扶養を外れ、自分で社会保険(または国民健康保険・国民年金)に加入する必要があります。
  • 従業員51人以上の企業という要件:今回撤廃されるのは「賃金要件」だけで、勤務先の規模要件は2026年10月時点ではまだ残ります。50人以下の企業で働く人は、今回の改正の直接の対象外です。この規模要件は2027年10月から段階的に縮小され、2035年10月に撤廃される計画です。

加えて、学生は引き続き加入対象外、2か月を超えて雇用される見込みがあることという条件も変わりません。「壁が全部消える」わけではなく、「収入の壁の一部が時間の壁に置き換わる」というのが正確な理解です。

年収別・手取りシミュレーション(試算)

実際に加入すると、手取りはどう変わるのでしょうか。ここからは試算です。前提条件を先に書いておきます。厚生年金保険料率は18.3%(本人負担9.15%・全国一律)、健康保険料率は協会けんぽの令和8年度全国平均9.90%(本人負担4.95%)を使い、40歳未満(介護保険料を含まない)の場合で計算しています。実際の保険料は都道府県や年齢、標準報酬月額の等級によって変わるため、あくまで目安としてご覧ください。

年収の目安 月額換算 保険料 本人負担(月・試算) 保険料 本人負担(年・試算)
106万円 約8.8万円 約12,500円 約15.0万円
110万円 約9.2万円 約12,900円 約15.5万円
130万円 約10.8万円 約15,300円 約18.4万円
150万円 約12.5万円 約17,600円 約21.1万円
106万円の壁撤廃後の年収別・社会保険料本人負担額の試算グラフ
図:年収別の社会保険料本人負担(月額試算)。厚生年金9.15%・協会けんぽ全国平均4.95%(令和8年度・40歳未満)で計算

年収106万円のケースについては、厚生労働省の資料でも「月額賃金8.8万円の人が新たに加入すると、本人負担は月12,500円」という試算が示されており、上の表の計算方法とほぼ一致します。意外に思うかもしれませんが、これまで扶養の範囲で保険料0円だった人が新たに加入すると、年収106万円の手取りは実質的に約91万円まで下がる計算になります。いわゆる「働き損」が起きるラインです。ここを超えて手取りを回復させるには、収入をさらに増やす必要があります。

一方で、すでに年収130万円を超えて国民健康保険・国民年金に自分で加入している人(第1号被保険者)の場合は事情が異なります。厚生労働省の試算例では、年収130万円の人が国保・国民年金から厚生年金・健康保険に切り替わると、本人負担は月23,600円から月15,600円へむしろ減るケースが示されています。会社が保険料を半分負担してくれる分、国民健康保険より軽くなることがあるためです。「加入=負担が増える」と一律には言えない、というのはここだけ押さえておきたいポイントです。

むずかしいことばのコーナー

  • 第3号被保険者(だいさんごうひほけんしゃ):会社員・公務員の配偶者に扶養されていて、自分では保険料を払わない人のことです。
  • 標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく):保険料や年金額を計算するときに使う、月給を区切りのよい金額に当てはめた数字のことです。

たとえば、週3日・1日7時間のパートで働いている人は、週の労働時間が21時間なので「週20時間以上」に該当します。これまでは年収が106万円未満なら加入対象外でしたが、2026年10月以降は、勤務先が51人以上の企業であれば、年収にかかわらず加入対象になる可能性があります。「時間」で見る、という発想の転換が今回の改正の一番のポイントです。

働き方や保険料の変化で家計の見通しが立てにくいときは、専門家に相談する選択肢もあります。あとで後悔しないために、早めに話を聞いてみるのも一つの手です。
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※家計・保険・投資に関する最終的な判断はご自身の責任で行ってください。投資には元本割れのリスクがあります。

あわせて読みたい:106万円の壁はいつ撤廃?パートの働き方と社会保険高額療養費、8月から上限額アップ。自分の負担はいくら?

参考:厚生労働省「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」制度改正資料(賃金要件の撤廃・企業規模要件の段階的撤廃・加入拡大の効果試算改正法の概要)/厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」。施行日は法律上「公布から3年以内の政令で定める日」とされており、2026年10月は現時点の見込みです。

よくある質問

Q. 今のパート先が50人以下の会社なら、2026年10月は関係ない?
A. 今回撤廃されるのは賃金要件のみで、51人以上という企業規模要件は変わりません。50人以下の企業で働く人は、今回の改正では直接の対象外です。ただし2027年10月以降、企業規模要件も段階的に縮小されるため、将来的には対象になる可能性があります。

Q. 130万円を超えなければ、社会保険に入らなくて済む?
A. 130万円の壁とは別に、週20時間以上・51人以上の企業という条件を満たすと、収入が130万円未満でも加入対象になり得ます。130万円だけを見ていると条件を見落とすことがあるので注意してください。

今日のまとめ

  • 2026年10月、社会保険の「賃金要件(月8.8万円)」が撤廃され、「週20時間以上」が主な加入基準になる見込みです
  • 130万円の壁・51人以上の企業規模要件・学生除外は今回は変わりません
  • 加入すると保険料負担が発生しますが、年金額の増加や医療保障の充実というメリットもあります

収入だけでなく働く時間も意識する時代になりそうですね。今日の授業はここまで!次回もお楽しみに。