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今日の授業は「高額療養費(こうがくりょうようひ)制度」です!入院や手術で医療費が大きくふくらんでも、家計が壊れないように守ってくれる大事な仕組みです。この制度のルールが、2026年8月1日から実際に変わりました。「変わる予定」ではなく、もう始まっています。何がどう変わったのか、いっしょに確認していきましょう。
高額療養費制度ってどんな仕組み?
高額療養費制度とは、1か月に払う医療費に上限を設ける仕組みです。上限額(自己負担限度額)は収入に応じて決まります。上限を超えた分は、あとから健康保険が払い戻してくれます。
たとえば、医療費が100万円かかったとします。3割負担なら窓口で30万円です。ここで高額療養費制度の出番です。年収約370〜770万円の会社員(区分ウ)なら、2026年7月までの自己負担は月8万7,430円まででした。残りの約21万円は戻ってくる、というわけです。高い医療費がかかっても上限までで済む。ここだけ押さえておけば大丈夫です。
2026年8月から上限額はこう変わった
2026年5月に改正法が成立し、8月1日の診療分から自己負担の上限額が引き上げられました。収入が高い人ほど上げ幅が大きい設計です。70歳未満の新しい上限額を表で見てみましょう。
| 所得区分(年収目安) | 改正前(〜2026年7月) | 改正後(2026年8月〜) | 増額 |
|---|---|---|---|
| 区分ア(約1,160万円以上) | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | +17,700円 |
| 区分イ(約770〜1,160万円) | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | +11,700円 |
| 区分ウ(約370〜770万円) | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | +5,700円 |
| 区分エ(約370万円未満) | 57,600円 | 61,500円 | +3,900円 |
| 区分オ(住民税非課税) | 35,400円 | 36,900円 | +1,500円 |
「+(医療費−○円)×1%」の部分は、医療費がとても高くなったときだけ少し上乗せされる計算です。住民税非課税世帯の上げ幅は1,500円と小さく抑えられています。
先ほどの例(区分ウ・医療費100万円)で計算すると、負担はこう変わります。
| 時期 | 計算式 | 月の自己負担 |
|---|---|---|
| 改正前 | 80,100円+(100万円−267,000円)×1% | 87,430円 |
| 改正後 | 85,800円+(100万円−286,000円)×1% | 92,940円 |
| 差額 | ― | +5,510円 |
なお改正は2段階です。2027年8月には所得区分が5区分から13区分に細かく分かれます。同じ区分ウでも、年収約650〜770万円の人は上限が11万円台に上がる見込みです。こちらの正式な金額は今後の政令で確定します。
長く治療する人を守る2つの仕組み
負担増だけではありません。治療が長く続く人への配慮も、あわせて強化されました。
①「年間上限」の新設:1年間(8月〜翌年7月)に払った自己負担の合計に、新しく上限ができました。超えた分はあとから払い戻されます。
| 所得区分(年収目安) | 年間上限(2026年8月〜) |
|---|---|
| 区分ア(約1,160万円以上) | 約168万円 |
| 区分イ(約770〜1,160万円) | 約111万円 |
| 区分ウ(約370〜770万円) | 約53万円 |
| 住民税非課税世帯 | 約29万円 |
②「多数回該当」は据え置き:直近12か月で3回以上上限に達すると、4回目から上限が下がる仕組みです。この金額(区分ウで月44,400円など)は今回変わりませんでした。さらに2027年8月からは、年収200万円未満の課税世帯で44,400円から34,500円へ引き下げる方向も示されています。
たとえば、持病の治療で毎月6万円払っている年収500万円の人を考えてみます。1年間では72万円ですが、年間上限の約53万円を超えた分は戻ってきます。月の負担は少し増えても、長い目で見ると守られる場面もある。そんな設計になっています。
手続きはどうする?
窓口での支払いを上限までに抑えるには、ひと手間必要です。いちばん簡単なのはマイナ保険証です。対応する医療機関で提示し「限度額情報の提供」に同意すれば、事前申請なしで上限が適用されます。
マイナ保険証に対応していない医療機関では、加入先の健康保険から「限度額適用認定証」を取り寄せて提示します。間に合わなくても、診療月の翌月1日から2年以内なら払い戻しを申請できます。あわてなくて大丈夫です。
新しい年間上限の払い戻し方法は、加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合・市区町村)から順次案内される見込みです。長期の治療中の方は、一度確認しておきましょう。
よくある質問
Q1. 上限額はいつから変わりましたか?
2026年8月1日の診療分から、新しい上限額が適用されています。7月までの診療分は旧上限のままです。
Q2. 負担はどのくらい増えますか?
年収約370〜770万円の人が月100万円の医療を受けた場合、月87,430円から92,940円へ約5,500円の増加です。住民税非課税世帯は1,500円増と小幅です。
Q3. 年間上限とはなんですか?
1年間(8月〜翌年7月)の自己負担合計に設けられた新しい上限です。年収約370〜770万円で約53万円。超えた分はあとから払い戻されます。
むずかしいことばのコーナー
- 自己負担限度額:健康保険を使ったとき、自分で払う医療費の上限のこと
- 多数回該当:直近12か月で3回以上、高額療養費の対象になったときの4回目以降の特別ルール
- 限度額適用認定証:窓口での支払いを最初から上限までにしてもらうための証明書
あわせて読みたい:106万円の壁はいつ撤廃?パートの働き方と社会保険/NISAってなに?税金ゼロでお金を育てる制度をやさしく解説/複利ってなに?お金が雪だるまのように増える魔法をやさしく解説
急な入院・手術の出費で、あとで家計に後悔しないために
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※保険の加入・見直しは、最終的にご自身の判断でお願いします。
出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」ほか厚生労働省資料(2026年8月1日施行。金額は複数の解説資料で照合済み。2027年8月分は政令で正式決定されます)
今日のまとめ
- 2026年8月1日から高額療養費の月額上限が引き上げられた(区分ウは80,100円→85,800円+1%部分)
- 新しく「年間上限」ができ、長く治療する人は年間の負担が一定額で頭打ちになる
- マイナ保険証か限度額適用認定証を使えば、窓口の支払いを上限までに抑えられる
2027年8月には所得区分の細分化という第2段階も控えています。入院や通院の予定がある人は、自分の区分の上限額を確認しておきましょう。今日の授業はここまで!次回もお楽しみに。


