インボイス2割特例が9月末で終了|10月までに決めること

税制優遇・制度

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今日の授業は「インボイスの2割特例(にわりとくれい)」です!フリーランスや個人事業主として働いている人、または身近にそういう人がいる家庭は、ぜひ知っておいてほしい制度です。

消費税の申告を軽くしてくれていたこの特例が、2026年9月30日で終わります。「うちには関係ない」と思うかもしれませんが、これから個人事業主として働きたい人にも役立つ知識です。一緒に見ていきましょう。

2割特例ってなに?いつ終わるの?

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イメージ(AI生成)

2割特例は、2023年10月のインボイス制度スタートに合わせて始まった消費税計算の負担軽減ルールです。売上にかかる消費税額の「2割」だけを納めればよいという、かなりシンプルな仕組みでした。

この特例が使えるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日を含む課税期間までと国税庁が定めています。個人事業主の場合は、2026年分(令和8年分)の確定申告が最後のチャンスになります。2027年に行う申告からは対象外です。ここ、迷いやすいところです。

対象は、もともと消費税を納める義務がなかった小規模な事業者が、インボイス発行事業者になったことで新たに納税義務を負った人。基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、そもそも2割特例の対象になりません。

計算方法 納める消費税の目安 事前の届け出 2026年10月以降
2割特例 売上消費税額の20% 不要(申告時に選択) 使えない
簡易課税 業種ごとの「みなし仕入率」で計算(例:サービス業は売上消費税額の50%) 必要(原則、適用したい課税期間の前日まで) 使える
本則課税(原則課税) 実際の売上消費税額-実際の仕入消費税額 不要 使える

参考:国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」/3割特例は令和8年度の税制改正で設けられた経過措置です(クレド税理士事務所「インボイス制度の経過措置が変わる 令和8年度改正のポイント」)。具体的な適用要件は今後の国税庁の案内もあわせて確認してください。

終わったらどうなる?「3割特例」という次の一手

2割特例が終わると、消費税の計算は「簡易課税」か「本則課税」のどちらかに移ることになります。ただし個人事業主には、もうひとつ選択肢があります。それが令和8年度の税制改正で設けられた「3割特例」です。

3割特例は、2027年分(令和9年分)と2028年分(令和10年分)の2年間、個人事業主だけが使える経過措置です。名前のとおり、納める消費税は売上消費税額の30%が目安になります。2割特例より少し負担は増えますが、簡易課税のような事前の届け出なしで、申告のときに選べる点は2割特例に近い形が引き継がれます。あわてなくて大丈夫です、まだ2年間の猶予があります。

注意したいのは、3割特例は法人には適用されません。法人はこの特例の対象外なので、2026年9月30日を含む課税期間が終わったら、簡易課税か本則課税を選ぶ必要があります。

簡易課税と本則課税、どっちを選べばいい?

ここが一番迷うところだと思います。ざっくりした目安を示します。

  • 仕入れや経費が少ない仕事(デザイン・コンサル・士業など):簡易課税が有利になりやすい。みなし仕入率が仕事の実態より高めに設定されていることが多いためです。
  • 仕入れや設備投資が多い仕事(小売業・製造業など):本則課税のほうが有利になりやすい。実際に払った消費税をそのまま差し引けるためです。
  • 売上や経費の変動が大きい年:簡易課税は一度選ぶと2年間は継続が原則なので、翌年の見通しも含めて判断しておきましょう。

どちらが得かは業種・売上規模・経費の中身で変わるため、この記事では一般的な傾向だけをお伝えします。個別の判断は税理士や税務署に相談するのが安心です。

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10月までに準備しておきたいこと

2026年分はまだ2割特例が使えるので、今すぐ何かを届け出る必要はありません。ただし、来年以降を見据えて次の3つは早めに整理しておくと安心です。

  • 自分の事業が簡易課税向きか本則課税向きかを把握する:今年の売上と経費の内訳を見返してみましょう。
  • 簡易課税を選ぶ場合は届け出のタイミングを確認する:適用したい課税期間が始まる前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。ぎりぎりでは間に合わないこともあるので気をつけてください。
  • 帳簿・領収書の管理体制を見直す:本則課税は実際の仕入税額を積み上げて計算するため、簡易課税より記帳の手間が増えます。

会計ソフトを使っていれば、こうした試算や届け出のタイミング管理もかなり楽になります。まだ手作業で申告している人は、この機会に見直してみるのもひとつの方法です。

むずかしいことばのコーナー

・インボイス(適格請求書)=消費税の税率や税額を正しく記載した請求書のこと
・課税事業者=消費税を納める義務がある事業者のこと
・簡易課税=業種ごとに決まった割合(みなし仕入率)で消費税を計算する簡単な方法

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今日のまとめ

  • 2割特例は2026年9月30日を含む課税期間まで。個人事業主は2026年分の申告が最後
  • 終わったあとは簡易課税・本則課税のどちらかを選ぶ。個人事業主は2027・2028年分に限り「3割特例」も使える(法人は対象外)
  • 簡易課税を選ぶなら届け出のタイミングに注意。迷ったら税理士や税務署に相談を

今日の授業はここまで!次回もお楽しみに。

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よくある質問

Q1. 2割特例をまだ使ったことがなくても、2026年分の申告で使えますか?
はい。2割特例は事前の届け出が不要で、申告のときに本則課税や簡易課税と比べて選べる仕組みです。基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるなど条件を満たせば、初めて使う年でも申告時に選択できます。

Q2. 簡易課税の届け出を出したら、2割特例は使えなくなりますか?
いいえ。簡易課税制度選択届出書を提出していても、申告のときに2割特例のほうが有利であれば、2026年分まではそちらを選ぶことができます。

Q3. 3割特例は誰でも使えますか?
個人事業主のみが対象で、2027年分・2028年分の2年間限定です。法人は対象外のため、簡易課税か本則課税を選ぶことになります。