今日の授業は「最低賃金」です!2026年度の目安が、7月28日に正式に決まりました。ニュースで見た1,176円という数字が何を指すのか、いっしょに読み解いていきましょう。
最低賃金ってそもそも何?

最低賃金(さいていちんぎん)とは、会社が働く人に必ず払わなければいけない、時給の下限のことです。アルバイトでもパートでも、この金額を下回る時給で働かせることは法律で禁止されています。
金額は全国一律ではありません。都道府県ごとに決まります。物価や地域の経済状況が違うためです。ここだけ押さえておけば大丈夫です。
2026年度の目安は「1,176円」に決まりました
2026年7月28日、国の中央最低賃金審議会が今年度の目安を答申しました。引き上げ額の目安は、都道府県のランクごとに次のとおりです。
- Aランク(6都府県):54円
- Bランク(28道府県):56円
- Cランク(13県):56円
この目安どおりに各都道府県で引き上げられた場合、全国加重平均は1,176円になります。前の年からの上昇額は55円、率にすると4.9%です。
去年と並べてみると、変化がよくわかります。
| 年度 | 全国加重平均 | 上昇額 | 引き上げ率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度(令和7年度) | 1,121円 | 66円 | 6.3% |
| 2026年度(令和8年度)の目安 | 1,176円 | 55円 | 4.9% |
去年は66円で、制度が始まった1978年度以降で最大の引き上げ幅でした。今年の55円はそれに次ぐ大きさですが、伸びは一段落した形です。
今年の目安は「地方のほうが大きい」
今回の答申には、例年と違う特徴がありました。大都市が中心のAランクが54円なのに対し、地方が中心のB・Cランクは56円です。地方の引き上げ額のほうが大きくなっています。
都道府県は経済の実態に応じて、A・B・Cの3つのランクに分けられています。自分の住む県がどこに入るかを見てみましょう。
| ランク | 都道府県 | 引き上げ額の目安 |
|---|---|---|
| A | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 | 54円 |
| B | 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 | 56円 |
| C | 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | 56円 |
どうやって決まる?2段階の仕組み
最低賃金は毎年、2段階で決まります。この形を知っておくと、ニュースの数字が読みやすくなります。
- ①国の中央最低賃金審議会が、A・B・Cのランクごとに「これくらい上げましょう」という目安を示す
- ②各都道府県の審議会が、その目安と地域の実情をふまえて実際の金額を決める
2026年度は、6月26日に厚生労働大臣から諮問(しもん=意見を求めること)があり、6回の審議を経て7月28日の答申にたどり着きました。つまり今は①が終わったところです。
これから各都道府県の審議会が地域の賃金実態を調べ、答申を出します。最終的には各都道府県の労働局長が金額を決定します。実際に時給へ反映されるのは、多くの地域で10月ごろの見込みです。ただし発効日は都道府県ごとに違います。
身近な例で考えてみよう
たとえば、週3日・1日5時間働いている人がいたとします。1か月に12日、合計60時間の勤務です。
時給が55円上がると、1か月で3,300円、1年で39,600円ほど収入が増える計算になります。1時間あたりで見れば小さな額でも、積み重なると家計への影響は意外と大きいものです。
一方で、会社側から見ると、時給を上げる分だけ人件費が増えます。働く人にとっては嬉しいニュースですが、経営する側にとっては簡単な話ではありません。ここが毎年の審議で議論になるところです。
もうひとつ、扶養(ふよう)の範囲内で働いている人は注意が必要です。時給が上がると、同じ時間だけ働いても年間の収入が増えます。勤務時間の調整が必要になる場合があるので、秋のうちに確認しておくと安心です。
よくある勘違い3つ
ニュースを読むときに間違えやすいポイントを、3つだけ整理しておきます。
1つ目は「1,176円が確定した」という誤解です。1,176円は、目安どおりに全都道府県が引き上げた場合の見込みの平均値です。実際の金額は、これから各都道府県が決めます。
2つ目は「全国どこでも1,176円になる」という誤解です。金額は都道府県ごとに違います。1,176円はあくまで全国を平均した数字です。
3つ目は「10月1日に全国一斉に変わる」という誤解です。発効日は都道府県によって異なります。自分の勤め先の地域がいつからなのかは、都道府県の労働局の発表で確認してください。
自分の賃金が下回っていないか確かめる方法
秋に金額が変わったら、自分の賃金と比べてみましょう。確かめ方は働き方によって違います。
時給で働いている人は簡単です。時給の額と、住んでいる都道府県の最低賃金額を、そのまま比べるだけです。
月給の人は、ひと手間かかります。月給を「1か月の平均所定労働時間」で割って、時間あたりの金額に直してから比べます。
ここで気をつけたいのが、計算に入れてはいけない手当があることです。厚生労働省は、次のものを最低賃金の対象とならない賃金としています。
| 計算に入れるもの | 計算に入れないもの |
|---|---|
| 基本給、職務手当など毎月支払われる基本的な賃金 | 通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外手当、休日手当、深夜手当、賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
たとえば、月給20万円のうち通勤手当が5,000円、時間外手当が3万5,000円だとします。この場合、比べる対象になるのは残りの16万円です。手取りの総額で判断すると、実際より高く見えてしまうので注意してください。
計算して下回っていた場合は、都道府県労働局の賃金課室、または最寄りの労働基準監督署に相談できます。最低賃金を下回る契約は、その部分が法律で無効になります。あわてなくて大丈夫です。まずは給与明細を手元に置いて、窓口に聞いてみましょう。
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参考:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(2026年7月28日公表)/厚生労働省「最低賃金のチェック方法は?」。本記事の数値は同発表にもとづきます。各都道府県の確定額と発効日は、今後の地方最低賃金審議会の答申により決まります。
今日のまとめ
- 2026年度の目安はAランク54円・B・Cランク56円で、目安どおりなら全国加重平均1,176円(+55円・4.9%)
- 1,176円は確定額ではなく見込みの平均値。実際の金額は都道府県ごとにこれから決まる
- 時給への反映は多くの地域で10月ごろだが、発効日は都道府県によって違う
今日の授業はここまで!次回もお楽しみに。


